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■指紋鑑定と指紋について
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日本では、指紋は1911年から正式に警視庁が採用し、犯罪捜査に利用されるようになりました。
終生不変、不同一性という特徴を持つことから個人の特定に有効とされ、現在に至るまで犯罪捜査において高い証拠能力を有しています。
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江戸時代には証文に署名捺印と同じ意味として拇印が採用されており、個人認証の手段として古くから利用されていたことがわかります。
指紋は遺伝しないといわれていますが、人種や居住地域によって特徴に偏りが見られることが近年明らかになっています。日本人のほとんど、割合にしておよそ5割は、円形や渦巻状の線で構成される蹄状紋と呼ばれる形の指紋を持っています。
■世界での指紋の利用
世界各国では、入国時に外国人に対して指紋の押捺と顔写真の撮影が義務化されています。
これに対しては人権侵害だとする人権団体の声もありますが、実際に過去強制送還となった人物が入国を認められなかったという実績もあり、テロ対策などの治安維持の理由から継続して実施されています。
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